特定調停の大きな特徴は、「任意整理」「民事再生」とは違い費用がとても安く行える手段だということです。特定調停とは、簡易裁判所が債務者と債権者の間に入って、調停のもとで建設的な債務整理の解決策を話し合う場を設けてくれる手段を指します。
特定調停の場合は、裁判ではなくあくまで調停という形となるため、簡易裁判所がなんらかの権利を行使したり、判断を下してくれるものではありません。つまり、債務者は債権者と直接話し合いを行う必要があるということなのです。債権者と直接顔を合わせることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、話し合いの場には必ず簡易裁判所側から調停委員と呼ばれる者が同席します。調停委員は、債務者と債権者双方の主張が合致しない場合、妥協点を探して合意に導いてくれる役割を果たします。また、裁判ではないので法律の知識があまり備わっていなくても債権者と対等に話し合うことができるのもメリットの1つです。
ただ、特定調停では約3年から5年の間に借金を完済しなければならないルールが決められており、多額の借金を抱えた債務者の場合は申し出が不可能な場合があります。また、調停委員が同席しているとはいえ、いつまでも和解に至らないケースもあり、その際は何度となく裁判所へ足を運ばなくてはなりません。
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